- Start Date
- 2026/02/25
- End Date
- 2026/02/25
- Event Name
-
TOPCON × KENTEM 共催『面トル体験セミナー』関東トレーニングセンタで開催
- Event Details
-
日程:
2025年11月26日(水)
2025年12月17日(水)
2026年1月20日(火)
2026年2月25日(水)
開催場所:関東トレーニングセンタ
参加費:無料(事前登録制)
主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、KENTEM(株式会社建設システム)
- URL
- /content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-kentem-2h.html
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- _self
時事問題
【2025年12月全面施行】改正建設業法の3つの新ルールとは?元請負人・下請負人の取り組みについて解説
「昔からの付き合いだから」「いつもこのくらいの工期でやってもらっているから」――。
こうした慣習が、もはや通用しない時代が訪れようとしています。建設業界の取引慣行を健全化するための改正建設業法が、2025年12月12日に全面施行されたためです。
今回の改正では、具体的に「工期ダンピング対策の強化」「著しく低い労務費の禁止」「受注者による原価割れ契約の禁止」の3点が厳格にルール化されました。
これらの新ルールは下請負人(協力会社)や一人親方を守るものであると同時に、元請負人にとっては「遵守すべきコンプライアンス基準」です。知らずに昔ながらのやり方を続ければ監督処分の対象となるリスクがあるため、適切な対応が求められます。
本記事では、下請負人や一人親方はもちろん、取引先との健全な関係を築きたいすべての中小建設業者の担当者に向けて、改正法の核心である「契約と工期」の新ルールと具体的なアクションについて解説します。
建設業法とは
建設業法は、建設業者の資質向上や請負契約の適正化を図る法律です(第1条)。建設工事の適切な施工を確保し発注者を保護することと、建設業の健全な発達を促進することを目的として、1949年に制定されました。
建設工事の適切な施工を確保するためには、適切な工期の設定と、現場で働くフィールドワーカー(現場従事者)への適切な賃金支払いが不可欠です。そのため、著しく短い工期や安い工事金額の設定は、同法によって禁止されています。ルールに違反すると、営業停止処分(第28条)や建設業許可の取り消し(第29条)などの行政処分を受けるケースもあります。
建設業法は制定後、複数回の改正を経て現在に至ります。さらに、2024年6月14日に公布された今回の改正建設業法は、2025年12月12日をもってすべての規定が施行されました。思い違いによる違反を防ぐためにも、最新のルールを理解しておきましょう。
【参考】国土交通省「持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行されます~「建設業法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定~」
【参考】e-Gov法令検索「建設業法」
いつから何が変わった?改正建設業法施行までの流れ
2024年6月14日に公布された今回の改正は、2024年から2025年にかけて、以下の3段階で施行されました。
第1段階(2024年9月1日施行)
第1段階については、2024年9月1日に施行されました。主な改正内容は以下の通りです。
- 建設工事の労務費に関する基準の作成・勧告
- 請負契約の締結状況に関する調査・公表・報告
この改正により、国土交通省の諮問機関である中央建設業審議会は、建設工事における適正な労務費の基準を作成・勧告できるようになりました。労務費の基準は、労務単価や1日当たりの施工量などをもとに算出されます。
また、国土交通大臣は請負契約について必要な調査を実施できるようになりました。また、調査結果は公表される可能性もあるとされています。建設業者としての信頼性を維持できるよう、適切な請負契約を心がけましょう。
【参考】国土交通省「建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法等の一部を施行します」
【参考】国土交通省「労務費の基準の作成について」
第2段階(2024年12月13日施行)
第2段階もすでに施行済みで、主な改正内容は次の通りです。
- 価格転嫁協議の円滑化に関する通知ルール
- 雇用する労働者に対する処遇確保
- 監理技術者等の専任義務に係る合理化
この改正に従い、請負金額や工期に影響を及ぼす事象が発生する可能性がある際、建設業者は請負契約の締結前に、発注者へその旨を通知する義務が生まれました。そして実際に当該事象が発生したときは、請負金額をアップするなどの価格転嫁協議を行い、適切な労務費を確保する必要があります。
また、工事現場に専任しなければならない監理技術者等に関するルールも合理化されました。具体的には、情報通信技術などを活用して現場の状況を確認できる場合は、政令で定める金額や現場数の範囲で兼任できるようになっています。
第3段階(2025年12月12日施行)
第3段階は、2025年12月12日に施行された最終段階では、実務への影響が大きいルールが適用されました。
- 工期ダンピング対策の強化
- 著しく低い労務費の禁止
- 受注者による原価割れ契約の禁止
なぜ今、建設業法が改正されたのか?
建設業法が改正された背景には、建設業界における人手不足や、原材料費の急激な高騰といった2つの課題があります。
深刻化する人手不足
厳しい労働環境や就労条件などを理由に、建設業就業者数は減少の一途をたどっています。国土交通省の資料によると、建設業就業者数の2023年平均は483万人で、ピーク時の1997年平均から約30%も減少しました。インフラ整備や災害復旧など、建設業が社会の基盤として役割を果たすためには、担い手の確保に向けた抜本的な改革が避けられません。
2024年4月からは、建設業界にも時間外労働の上限規制などが適用されました。しかし、短い工期や低い請負金額という根本問題が解決されなければ、業界全体の疲弊は止まりません。
そこで今回は、建設業法とともに入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)も改正され、公共・民間を問わず業界全体の処遇改善と人材の確保が図られています。このままでは産業が立ち行かなくなるという強い危機感が、法改正の大きな原動力になっていると考えられます。
【参考】国土交通省「建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について」
「持続可能な建設業」に向けた国の強い意志
一般財団法人 建設物価調査会によると、2025年における「建設資材物価指数(建設工事で使用される資材の総合的な価格動向)」は、2015年平均と比較して約40%上昇しています。急激な価格高騰を受けて労務費が削減されると、就労条件が悪化し、さらなる人手不足につながりかねません。
そこで、弱い立場になりがちな下請負人や労働者を守るためにも、国は労務費・資材費・経費などを適切に価格転嫁できる環境の整備に踏み切りました。今回の改正は、建設業界全体の賃金水準を引き上げ、産業としての持続可能性を確保するための具体的な一歩と言えるでしょう。
【参考】一般財団法人 建設物価調査会「建設物価 建設資材物価指数」
全事業者が知るべき改正建設業法の「3つの新ルール」
2025年12月12日に施行された改正建設業法における、3つの新ルールについて解説します。
- 工期ダンピング対策の強化
- 著しく低い労務費の禁止
- 受注者による原価割れ契約の禁止
【参考】国土交通省「建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について」
【ルール1】工期ダンピング対策の強化
工期ダンピングとは、一般的に必要とされるよりも著しく短い工期で請負契約を結ぶ行為です。
- 改正前:発注者による工期ダンピングのみが規制の対象でした。
- 改正後:発注者に加え、受注者(元請負人・下請負人)による工期ダンピングも禁止対象となりました。無理な工期での受注そのものが法律違反となります。
- 実務への影響:下請負人は、不当な短工期を拒否するための法的根拠を持てるようになりました。一方、元請負人は安易にタイトな工期で受注せず、発注者との契約前に「余裕のある全体工程」を交渉する義務が生じています。
【ルール2】著しく低い労務費の禁止
適正な賃金の原資となる「労務費」を不当に削る取引を制限するルールです。
- 改正前:労務費の具体的な基準や、見積り段階での提出ルールが不明確でした。
- 改正後:中央建設業審議会が「標準労務費」を勧告。受注者がこの基準より「著しく低い労務費」で見積りを提示すること、また発注者が低くさせるよう依頼することが禁止されました。
- 実務への影響:下請負人は、標準労務費に基づいた「適正な利益を確保した見積り」を堂々と提出できるようになりました。元請負人は、下請負人からの見積りを尊重し、それを自社の見積書へ適切に反映させて発注者と価格交渉を行う必要があります。
【ルール3】受注者による原価割れ契約の禁止
赤字受注や、下請負人へのしわ寄せを防止するためのルールです。
- 改正前:原価割れ契約の禁止は、主に発注者から受注者に対する行為が対象でした。
- 改正後:受注者(元請負人・下請負人)側も規制の対象に追加されました。正当な理由がない限り、通常必要とされる原価に満たない金額で契約を締結することはできません。
- 実務への影響:「仕事を取りたいから」という理由での無理な低価格受注は、行政処分の対象となるリスクがあります。労務費・材料費・経費を精査し、常に原価を意識した適正な請負金額での契約締結が、全事業者の義務となりました。
契約・交渉はこう変わる!元請負人・下請負人が取り組むべき5つのアクション
これからは発注者だけではなく、受注者である元請負人・下請負人も改正建設業法を遵守しなければなりません。新しい時代に乗り遅れないために、すべての事業者が取り組むべき5つのアクションを具体的に解説します。
適正な労務費や材料費を確保する
著しく低い労務費の設定が禁止されたことを受け、元請負人・下請負人は適正な利益や材料費、細かい経費などを見込んだ上で見積りを作成する必要があります。建設工事を受注したいからといって極端に低い金額の見積書を提出すると、結果として労務費が圧迫されるケースもあるため注意しましょう。
また、見積りを作成する際は建設業法第20条に基づき、内訳を明記するよう努める必要があります。どの項目にどの程度の費用がかかるのかを明確にすれば、発注者は見積書の内容に納得しやすくなるでしょう。見積書を受け取った発注者は、その内容を尊重し、労務費が圧迫される無理な交渉は避けなければなりません。
工期は協議の上で決定する
工期は、発注者・元請負人・下請負人で協議の上、決定する必要があります。まず元請負人は、下請負人に対して「準備期間なども含め、作業ごとにどのくらいの期間が必要か」をヒアリングし、双方合意の上で工期を設定しましょう。下請負人は、工事の規模や作業内容、現場の周辺環境などから必要な期間を具体的に提示することが大切です。
一方で発注者は、無理な工期ダンピングを避ける必要があります。適切な合意形成のプロセスにより、手戻りやトラブルを防ぎ、建設工事の品質向上につながるでしょう。
契約書のひな形を見直す
これまでの慣習で使っていた契約書のひな形が、新しい法律の趣旨に合っているか必ず確認しましょう。例えば、以下のような点に注意が必要です。
スライド条項の確認:急な資材高騰などがあった際に、請負金額の変更を協議できる「スライド条項」が盛り込まれているか確認する
書面化の徹底:これまで口約束などで済ませていた場合も、必ず書面で契約を交わす
議事録の作成・保管を徹底する
- 工期や請負金額に関する項目など、発注者・元請負人・下請負人で協議した内容は、必ず議事録やメールなどの記録に残し、双方で保管しましょう。口約束だけでは、後から「言った」「言わない」の水掛け論になりがちです。
- 改正建設業法を根拠に交渉しても、協議のプロセスが記録されていなければ、主張が認められないケースもあるでしょう。議事録は「協議した」という事実を客観的に示し、未来の自社を守る保険となります。
社内勉強会を通して全担当者で共有する
建設業法の改正について、経営者やリーダーだけが知っていても意味がありません。実際に見積りを作成する積算担当者や、協力業者とやり取りする工事担当者も、新しいルールを正しく理解しておく必要があります。
社内勉強会などを開き、「なぜルールが変わったのか」「具体的にどう対応すべきか」を全社で共有しましょう。特に元請負人の場合は、発注者への説明の仕方も含めて、社内で方針を統一しておくことが重要です。
改正建設業法が切り拓く、新時代のパートナーシップ
今回の建設業法の改正は、発注者、元請負人、下請負人の関係に大きな変化をもたらす可能性があります。
資材価格の高騰や資材不足といったリスクを下請負人に一方的に負わせたり、現場のフィールドワーカーを適正とは言えない工期や賃金で働かせたりするようなかつての慣行は、今後もはや通用しなくなりました。
今、建設業界は、下請け企業の経営者やベテラン職人の高齢化が深刻化すると同時に、若い職人が少なくなり、活力が失われつつあります。今後、人手不足はさらに深刻化することが見込まれています。どのような立派な設計図を描いても、現場で働く優秀な協力業者や職人がいなければ、土木・建築工事は成り立ちません。
優秀な協力業者や職人を確保するためには、今回の改正を遵守した上で、適正な労務費や材料費を確保し、適切な工期を設定することが重要です。
この大きな変化を前向きな機会と捉え、まずは既存の協力業者との契約書や取引条件を見直してみてはいかがでしょうか。新しいルールに基づいた健全なパートナーシップを再構築することこそが、将来のリスクを回避し、変化の時代を乗り越えるための確実な一歩となるはずです。
監修者 大滝義雄(おおたきよしお)
行政書士・宅地建物取引士
2005年に行政書士事務所を開業して以来、建設業許可、経営事項審査、事業承継、相続問題など、主に建設業の支援を行う。その傍ら、公的機関などで不動産、法律関係の専門性の高い記事を執筆。
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2026年2月10日(火)
開催場所:関東トレーニングセンタ
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『KANAI SELECTION 2026』
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日程:2026年1月21日(水)9:00~16:30
会場:新潟市産業振興センター(新潟県新潟市)
主催:金井度量衡株式会社
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