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2026/03/25

時事問題

建設業で「外国人労働者」を受け入れるには?制度から現場の課題解決まで最新動向を紹介

建設業で「外国人労働者」を受け入れるには?制度から現場の課題解決まで最新動向を紹介

建設業界の深刻な人手不足の解消に向けて期待が寄せられる、外国人労働者の受け入れ。特定技能制度や育成就労制度が整えられるなど、国も外国人労働者の受け入れを推進しています。また、今や外国人材は「技能者」としてだけでなく、現場を管理する「技術者」としても注目されています。

 

しかし、建設現場では言語の壁や文化の違い、安全教育など、多くの課題が山積しているのもまた事実です。

 

本記事では、特定技能と技能実習の違い、育成就労制度の創設など、2026年最新の受け入れ制度について解説。さらに外国人採用のメリット、不法就労リスクやコミュニケーションの問題など、建設現場が直面するリアルな課題への対策についても深掘りします。

なぜ今、建設業界で「外国人労働者」の存在が高まっているのか?

なぜ今、建設業界で「外国人労働者」の存在が高まっているのか?

少子高齢化にともなう労働力不足は、建設業界が抱える大きな課題です。実際、一般社団法人 日本建設業連合会の統計(2024年統計)を見ると、高齢化の進行や若手人材不足の現状が分かります。

  • 高齢化の進行:55歳以上の占める割合は36.7%(全産業平均:32.4%)
  • 若手人材の不足:29歳以下の占める割合は11.7%(全産業平均:16.9%)

建設業就業者数も以下のように減少傾向にあり、日本人だけでは労働力を維持するのが難しい状況になりつつあります。

  • 2005年:568万人
  • 2010年:498万人
  • 2015年:500万人
  • 2020年:492万人
  • 2024年:477万人
建設業界における外国人労働者数の推移

一方で、建設業に従事する外国人労働者数は増加傾向にあります。

  • 2015年:29,157人
  • 2020年:110,898人
  • 2024年:177,902人

老朽化した社会インフラの維持・更新のためにも、建設業界における人材確保は不可欠です。そこで政府は、特定技能制度を整えるなどの対策を講じ、一定の技能を持つ外国人を受け入れてきました。

 

ただし、単に外国人を受け入れるだけで、建設業界の課題すべてが解決するわけではありません。むしろ、コミュニケーションの壁や在留資格外の業務を行わせる違法行為など、新たな問題も発生しています。

 

労働力を確保しつつ、誰もが働きやすい建設業界を目指すためには、外国人受け入れ制度を正しく理解し、職場のルールを整えなければなりません。次の項目から、外国人を受け入れる際に解決すべき課題や、外国人受け入れ制度の仕組みについて見ていきましょう。

 

【参考】一般社団法人 日本建設業連合会「建設業デジタルハンドブック

外国人材受け入れのメリットと現実的な課題

外国人材受け入れのメリットと現実的な課題

外国人労働者の受け入れには、メリットと同時に課題もあります。外国人の雇用を検討している場合は、これらの理解を事前に深めておくことが重要です。

外国人労働者を受け入れるメリット

外国人労働者の受け入れにより、次のようなメリットが得られる可能性が高まります。

  • 人手不足の解消:若く意欲的な労働力の確保
  • 組織の活性化:日本人社員への刺激、多様な価値観の導入
  • 業務標準化の促進:マニュアルや教育体制が整備される副次的効果

外国人労働者の増加により日本人社員が刺激を受け、全体のモチベーションが向上するケースが散見されます。また、英語のマニュアルを整備するなど教育・サポート体制を整えられれば、今後の外国人雇用がいっそう促進されるでしょう。

外国人労働者受け入れの課題

さまざまなメリットがある一方で、解決すべき課題も存在します。以下のような注意点を把握した上で適切な対策を講じなければ、建設現場で事故やトラブルが発生するリスクが考えられます。

  • コミュニケーションの壁:指示伝達ミスによる事故リスク、安全教育の困難さ
  • 文化・価値観の違い:価値観の相違による現場の混乱
  • 宗教・習慣の違い:ラマダンの断食、礼拝時間への配慮
  • 手続きの煩雑さとコスト:在留資格の申請・管理、支援計画の策定
  • 法的リスク:不法就労の助長、在留資格外の業務

コンプライアンス上、在留資格の確認は特に重要です。就労が認められていない外国人を雇用したり、不法就労をあっせんしたりすると、不法就労助長罪に処せられます。

 

次の項目で紹介するように、在留資格によって従事できる内容が異なり、認められた範囲を超えると不法就労と見なされます。在留資格は必ず確認しましょう。

 

【参考】警視庁「外国人の適正雇用について

【2026年最新】建設業の「外国人労働者受け入れ」主要制度を徹底比較

【2026年最新】建設業の「外国人労働者受け入れ」主要制度を徹底比較

外国人労働者の受け入れ制度と在留資格について、下の表にまとめました。

 特定技能制度外国人技能実習制度育成就労制度技術・人文知識・国際業務
在留資格

特定技能1号

特定技能2号

技能実習1号

技能実習2号

技能実習3号

育成就労技術・人文知識・国際業務
期間

1号:通算で原則5年

(一定期間ごとに要更新)

2号:通算での上限なし

(一定期間ごとに要更新)

1号:1年

2号:2年

3号:2年

原則3年

通算での上限なし

(一定期間ごとに要更新)

家族の帯同

1号:原則不可

2号:要件を満たせば可

原則不可原則不可要件を満たせば可
働き方の例

1号:技能者

2号:技能者をまとめるリーダー

技能者技能者

現場監督

設計者

BIMオペレーター

認められる業務範囲は、在留資格によって異なります。例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を保有する外国人に、建設現場における土工事や左官工事などの職人的な作業をさせることは原則として認められていません。

 

外国人材の確保を検討している場合は、最初にどのような人材を求めているのか明確にし、それに合った在留資格を保有する外国人を受け入れましょう。

特定技能制度

特定技能制度とは、建設や介護など人手不足が深刻な特定の分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れることを目的とした制度です。

 

在留資格「特定技能」は、次の2種類に分けられます。

  • 特定技能1号:ある程度の技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

  • 特定技能2号:熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号には、建設現場で働く大工やとびなどの技能者が該当します。特定技能2号には、多くの技能者を指導しつつ工程を管理するリーダーなどが該当します。実務経験を積み、試験に合格すれば、1号から2号へとステップアップが可能です。

 

【参考】出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック

 

建設分野の業務区分はこれまで19区分に細分化されており、従事できる業務範囲が限定的でした。しかし、2022年に以下の3区分に再編成され、業務範囲がそれぞれ拡大されています。

  • 土木区分(コンクリート圧送、建設機械施工など)
  • 建築区分(建築大工、鉄筋施工、とび、左官、内装仕上げ、防水施工など)
  • ライフライン・設備区分(配管、電気通信、電気工事など)

例えば建築区分の在留資格があれば、大工工事や鉄筋工事、塗装工事などを幅広く担当できます。1人の外国人労働者が従事できる業務の幅が広がり、人材を受け入れやすくなりました。

 

【参考】国土交通省「【建設分野】業務区分の統合

【参考】出入国在留管理庁「建設分野

外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは、開発途上国などの外国人に日本の技術や知識を習得してもらい、出身国の経済発展に貢献することを目的とした制度です。

 

在留資格「技能実習」は現場で働く技能者が該当し、1号からスタートして試験に合格すれば2号、3号へとステップアップが可能です。最長5年まで受け入れられますが、期間終了後は帰国させる必要があります。

 

ただし、この制度は日本における人手不足を解消するための仕組みではありません。その本来の目的は国際貢献です。

 

しかし、実態として人材確保のために利用されるなど、制度の目的と現実に乖離が生じていました。そこで制度の見直しが行われ、2027年をめどに「育成就労制度」へと移行されることになりました。

 

【参考】出入国在留管理庁「外国人技能実習制度

育成就労制度

前述の通り、外国人技能実習制度は抜本的に見直され、人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が2027年から創設される予定です。

 

在留資格「育成就労」の外国人を受け入れる場合は、原則3年の就労を通して、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成します。

 

育成就労制度と特定技能制度は、人材確保を目的とする点で似ていますが、以下のような違いがあります。

  • 特定技能制度:一定の専門性や技能を有する「即戦力人材」を受け入れる
  • 育成就労制度:入国時点では専門性や技能を求めない

【参考】出入国在留管理庁「育成就労制度

技術・人文知識・国際業務(技人国)

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、高度な専門性を持つ外国人が日本で働くための在留資格です。この在留資格を取得するためには、学歴・実務経験・業務と保有スキルの関連性などの要件を満たす必要があります。

 

技人国の対象となるのは、主に以下のような分野です。

  • 理学・工学などの自然科学分野
  • 法律学・経済学などの人文科学分野
  • 外国の文化・思考が必要な分野

建設業界における職種としては、現場監督、設計者、BIMオペレーターなどが該当します。技人国を持つ外国人に、建設現場における職人的な作業を命じることはできないため注意しましょう。

 

【参考】出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」

「技能者」から「現場監督」へ。外国人労働者は施工管理を担えるか?

「技能者」から「現場監督」へ。外国人労働者は施工管理を担えるか?

外国人労働者は、建設現場における技能者としてだけではなく、専門知識を有する技術者や管理者としての活躍も期待されています。ここでは、外国人材確保に関する状況の変化について見ていきましょう。

外国人の技術者・管理者が求められるフェーズへ

建設業界は、人手不足から技術者・管理者不足のフェーズへと移行しつつあります。実際、在留資格「技能実習」や「特定技能」だけではなく、「技術・人文知識・国際業務」の外国人が増えています。

 

令和7年6月における在留資格別の人数は以下の通りです。

  • 永住者:932,090人(+13,974人)

  • 技術・人文知識・国際業務:458,109人(+39,403人)

  • 技能実習:449,432人(-7,163人)

  • 留学:435,203人(+33,069人)

  • 特定技能:336,196人(+51,730人)

少子高齢化による労働力不足は日本全体の課題です。建設業界においては、工程や品質を管理できる「頭脳」としての外国人材がより必要となっていくでしょう。

 

【参考】出入国在留管理庁「令和7年6月末現在における在留外国人数について

「特定技能2号」と「技人国」による現場管理の違い

外国人が現場の管理者として働くためには、「特定技能2号」や「技術・人文知識・国際業務(技人国)」といった特定の在留資格が必要です。

 

2つの在留資格には、以下のような違いがあります。

  • 特定技能2号:建設現場で技能者をまとめるリーダー
  • 技術・人文知識・国際業務:全体の工程や安全を管理する現場監督

特定技能2号は、複数の技能者を指導しながら建築・土木などの作業を行い、工程を管理する外国人向けの在留資格です。職人を取りまとめる職長やグループリーダーなどとして働くことが想定されます。

 

一方の技人国は、建設現場全体の工程・安全・品質などを管理する外国人向けの在留資格です。ゼネコンや工務店の現場監督などとして働くことが想定されます。

「技人国」で採用する際の法的な注意点

「技人国」の外国人に建設現場における職人的な作業をさせるのは、原則禁止とされています。高度な技術や知識を要する「管理業務」を担当させるのが基本であり、その一環として現場確認を行うという位置付けを覚えておきましょう。

 

認められていない職務を担当させた場合、不法就労助長罪に該当し、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。以前は3年以下の懲役または300万円以下の罰金でしたが、より厳罰化されました。

 

【参考】厚生労働省「改正法の概要(育成就労制度の創設等)

外国人労働者を建設現場に定着させるための具体的な対策

外国人労働者を建設現場に定着させるための具体的な対策

外国人の受け入れは、ゴールではなくスタートです。建設現場の混乱を防ぎ、外国人労働者に活躍してもらうための実践的なノウハウを紹介します。

コミュニケーションの壁をなくす

外国人労働者の定着を促すためには、コミュニケーションに関する課題の解消が欠かせません。もちろん、基本的な日常会話ができる外国人を受け入れるのが前提ではあるものの、複雑な日本語や建設現場の専門用語まで理解できるとは限らないのが現状です。

 

作業に関する指示や危険を伝える合図がうまく伝わらず、ミスや事故につながるリスクもあります。伝わりやすい日本語を使うように心掛けましょう。

 

ピクトグラム(絵や図で視覚的に情報を伝えるためのアイコン)に写真を加えたマニュアルや、翻訳アプリの活用も効果的です。

文化・習慣の壁をなくす

外国人労働者に活躍してもらうためには、お互いの文化や習慣を理解し合う必要があります。住み慣れた場所を離れて日本で働く外国人の中には、不安や孤独を感じる人も少なくありません。

 

まずは日本人社員に対して異文化理解研修を実施するなど、サポート体制を整えることが重要です。研修を通して、相談しやすい雰囲気や声を掛け合える職場環境を構築しておけば、外国人の活躍を促せるでしょう。また、挨拶や建設現場でのマナーなど、日本独自の文化を伝える必要もあります。

 

【参考】厚生労働省「異文化理解研修

安全教育と定着支援を徹底する

建設現場での作業に従事させる場合は、特に安全教育を徹底しなければなりません。厚生労働省が提供する「建設業に従事する外国人労働者向け教材」を活用しましょう。日本語や英語はもちろん、中国語やベトナム語などの教材も揃っています。

 

また、住居や銀行口座の確保、資格取得支援など、できる限りのサポートを行うことも大切です。きめ細やかなサポートと安全管理体制の構築こそが、外国人材のモチベーションを保ち、安心して働いてもらえる鍵となるでしょう。

 

【参考】厚生労働省「建設業に従事する外国人労働者向け教材

 

【関連記事】仕事のモチベーションを維持するコツは?建設業におけるメンタルヘルス対策

国境を越えた「ワンチーム」へ。外国人材と共に創る建設現場の未来

建設業界にとって、外国人労働者はもはや「一時的な人手不足を補うための労働力」ではありません。共に日本のインフラを支え、次世代の建設現場を創っていく大切なパートナーとなっています。

 

2027年から始まる「育成就労制度」への移行が示す通り、制度の目的も中長期的な人材の育成や確保へと方向転換が図られています。これからの現場監督や経営者は、制度の枠組みを正しく理解した上で、以下の3つの視点を持つことが重要です。

  • 「教える」から「共に育つ」へ:安全教育や技術指導を通じて、自社の作業マニュアルやコミュニケーションのあり方を見直す。これは日本人若手人材の育成にもプラスの効果をもたらします。

  • 「受け入れ」から「仲間」へ:在留資格の遵守(コンプライアンス)を徹底した上で、孤独や不安を解消する居場所を現場に作る。

  • 「違い」を「強み」へ:言語や文化の違いを単なる障害と捉えず、多様な視点を取り入れることで、現場全体の活性化や生産性向上につなげる。

外国人の受け入れを成功させる鍵は、特別な技術ではなく歩み寄る姿勢にあります。挨拶を交わし、文化を尊重し、安全を共に願う。その積み重ねが、国籍を問わず誰もが誇りを持って働ける、持続可能な建設現場を形成していくでしょう。

監修者 大滝義雄(おおたきよしお)行政書士・宅地建物取引士

監修者 大滝義雄(おおたきよしお)

行政書士・宅地建物取引士

 

2005年に行政書士事務所を開業して以来、建設業許可、経営事項審査、事業承継、相続問題など、主に建設業の支援を行う。その傍ら、公的機関などで不動産、法律関係の専門性の高い記事を執筆。

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ニュース

イベント

Start Date
2026/04/08
End Date
2026/04/09
Event Details

北海道仕事ソリューション

― しごとを、もっとラクに。もっと楽しく。―

日程:2026年4月8日(水)9:30 ~ 17:00、9日(木)9:00 ~ 16:00

会場:アクセスサッポロ(北海道札幌市)

主催:株式会社岩崎

Tag
  • 展示会
  • セミナー
  • 来場型
  • 測量
  • 土木
  • 建築
URL
https://fair.iwasakinet.co.jp/itsf2026/
Target
_blank
Start Date
2026/02/25
End Date
2026/02/25
Event Details

日程:

2025年11月26日(水)

2025年12月17日(水)

2026年1月20日(火)

2026年2月25日(水)

開催場所:関東トレーニングセンタ

参加費:無料(事前登録制)

主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、KENTEM(株式会社建設システム)

Tag
  • 体験会
  • CPDS認定
  • 来場型
  • 土木
URL
/content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-kentem-2h.html
Target
_self
Start Date
2026/02/10
End Date
2026/02/10
Event Details

日程:

2025年12月23日(火)

2026年2月10日(火)

開催場所:関東トレーニングセンタ

参加費:無料(事前登録制)

主催:株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン、福井コンピュータ株式会社

Tag
  • 体験会
  • CPDS認定
  • 来場型
  • 土木
URL
/content/topcon-pa/jp/ja/events/2025/3d-data-trial-kanto-fukui-computer-2h.html
Target
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