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優遇税制・補助金制度(先端設備等導入制度)

先端設備等導入制度

※2025年3月31日までの制度となります。2025年4月1日からの新制度は準備ができ次第更新いたします。


対象
:中小企業者
対象設備:測量機は「器具備品」に該当

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるために、先端設備等を導入する計画の策定が必要となります。
新たに導入する設備が所在する、市区町村で「導入促進基本計画」等に合致する場合、認定を受けることができる制度です。

こちらは市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。

工業会が発行する証明書は不要となりましたので、詳細は市区町村へお問い合わせください。

 

Point!

  • ・「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企業者が対象です。
  • ・認定経営革新等支援機関に事前確認を受けた計画が対象です。
  • ・新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要なため申請スケジュールをご確認ください。
  • ・固定資産税の特例は、 認定を受けた中小企業者のうち、投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備が対象です。
  •   特例処置として、固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2へ軽減されます。
  •   さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、課税標準が1/3に軽減されます。
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