優遇税制・補助金制度(中小企業経営強化税制)
中小企業経営強化税制
対象:中小企業者等
対象設備:測量機は「器具備品」に該当(A型類:生産性向上設備)
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づいて一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の税額控除を選択適用することができる制度です。
「経営力向上計画」は設備投資など自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者様は、税制措置、金融支援、法的支援等を受けることができます。
申請には日本測量機器工業会が発行した証明書が必要となりますので購入予定店へご相談ください。
弊社対象製品については、「対象機種一覧」をご確認ください。
Point!
計画書等を策定することにより認定を受けることができます。認定された場合、法人税について即時償却または所得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が選択適用することができます。
【例外】として、設備取得後に申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
(計画変更により設備を追加する場合も同様です)
【ご参考】
主な対象機種一例

対象機種一覧
対象となる製品を一覧で確認することができます。
優遇税制・補助金制度チラシのご案内
準備中